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税理士とは

税理士法で定められた国家資格であり、日本税理士会連合会の税理士名簿に登録を済ませた、 主に税務に関連する業務を行う者をいい、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。

※ニセ税理士(にせ税理士)に注意 税理士登録をせずに税務などの税理士業務を代理する者を「にせ税理士」といい、国税庁からも注意を呼び掛けています。

納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。  税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。

引用:国税庁 「にせ税理士に注意」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9204.htm