顧問契約のススメ
単発業務依頼の場合、そもそもそのような単発での依頼を引き受けてくれない税理士も多くないですが、引き受けてくれたとしても、コストは安く済みますが、日々発生する税に関する相談事や税務調査には対応してもらえないケースも少なくないため、できれば顧問契約を交わしておくほうが妥当だと言えます。
逆に、顧問契約を結んでいれば、税理士が年間を通じて会社の経理を見ることになります。会社の経営状況を踏まえて節税効果の高い確定申告などができる可能性も高まります。例えば、資本金が1000万円未満で消費税の免税事業者になっている会社があるとしましょう。このような会社が、これから大きな設備投資を考えている場合には、税務署に届け出をして、消費税の課税事業者になっておいたほうが得な場合があります。
また、役員へのボーナスは普通に払えば経費になりませんが、会社の業績を予想して事前に金額を決めておくことで、経費にできる方法もあります。これらの例はごく一部に過ぎませんが、いずれも税理士が継続的に会社の状況を観察していなければ、対応は困難と言えるでしょう。
このほか、金融機関からの借入れ対策や会社経営上の相談といった、税金以外の相談についても、顧問契約をしていなければ、引き受けてもらえないことがほとんどでしょう。税に関する相談相手としてだけではなく、経営者の参謀役として税理士を活用するという意味でも、顧問契約をお勧めします。
税理士は顧問契約?単発業務依頼?